動画URL:https://youtu.be/KKBerTCqk1o
今回の改正内容は、大きく次の3つです。1つめは、生産緑地地区の最低面積の緩和。2つ目は、市町村長が許可できる生産緑地地区における建築規制の緩和。3つ目は、特定生産緑地制度の導入です。これについては、施行期日は2018年4月1日となっています。
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今回の改正内容は、大きく次の3つです。1つめは、生産緑地地区の最低面積の緩和。2つ目は、市町村長が許可できる生産緑地地区における建築規制の緩和。3つ目は、特定生産緑地制度の導入です。これについては、施行期日は2018年4月1日となっています。
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