2018/04/19

土地を相続する予定ですが、生前にやっておいた方が良い事はなんですか?【相続対策ch】ゼロから学ぶ土地と相続の問題編#6

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

動画URL:https://youtu.be/tHgJ0e-QMnw

 

認知症の高齢者は、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、最大で730万人に達し、高齢者のおよそ5人に1人が認知症になるとの推計です。環境整備も含め各方面で認知症高齢者への対応・対策も急務となっている現在ですが、『相続対策』を考える上でも認知症対策は非常に重要です。
基本的に認知症になってしまうと相続対策はできません。成年後見制度を使っても同じです。そこで近年増えているのが「民事信託」の活用です(図1)。民事信託とは、財産の所有者(例えば親イコール委託者兼受益者)が、信頼のおける家族(息子などイコール受託者)に財産を託し、定められた目的に従って財産を管理・処分などができるようにする仕組みです。認知症になる前に、財産の後継者である息子などと信託契約(財産の管理・処分を任せる契約等)を結ぶ事によって、親が認知症になった後でも息子などが親の代わりに相続対策を行う事が可能となります。

関連記事

コメントを残す

*