動画URL:https://youtu.be/u5imI-sqcac
相続財産が自宅(不動産)しかないような場合、「遺留分を請求する具体的な方法は、遺留分の相当分(この質問事例の場合、遺留分である自宅の1/4の共有持ち分)についての移転登記を求めることができる。」というのが原則です。逆に言うと、遺留分を請求する権利者は、その遺留分に応じた持分(自宅の4分の1共有持ち分)の移転登記を求めることしかできず、遺留分相当分を現金で払って欲しいという請求はできません。但し、遺留分を請求される側(兄)が、持ち分の登記の移転ではなく、現金で払いたいという意思を表示した場合は、遺留分を請求する側はその時点から初めて現金の請求ができます。