2018/04/01

東京都渋谷区の50坪の古い自宅(時価約2億5000万円)の相続税で悩んでいます?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

動画URL:https://youtu.be/X62Ug__Aiqs

 

2015年からの相続税の増税の影響もあり、最近地価の上昇が著しい都心部に広めの自宅を持っているが現預金の少ない方に、自宅を売却しないと相続税が払えないと思っている方が増えているようです。しかし、相続税の課税価格の計算の特例である小規模宅地等の特例が使えれば、過剰に心配する必要はありません。亡くなった方が住んでいた自宅の場合、一定の要件を満たせば330㎡(約100坪)までの土地であれば、20%の評価額になります。本来土地の時価は公示地価に近いはずですが、最近は地価が高騰している為、時価が2億5000万円(坪500万円)でも相続税評価額は1億5000万円(路線価坪300万円)、時価の60%程度の事があります。そうすると小規模宅地等の特例を使えれば、自宅の土地の評価額は20%の3000万円となり、基礎控除額以下に収まる事になりますので、古い自宅だけなら相続税を気にする必要はありません。但し、正確な評価額は確認しておく必要はあります。

関連記事

コメントを残す

*