動画URL:https://youtu.be/nK8Cbdzf_o0
土地の相続税評価額は、1.路線価がある地域の場合は路線価に基づいて算出し、2.路線価がない場合は固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて算出します。路線価方式の場合、毎年7月に国税庁から公表される相続税路線価という各道路に付けられている価格をその土地の面積に掛け、更に各種補正率を加味して評価します。各種の補正とは、例えば土地の形によって行う不整形地補正や接道面からの奥行の長さによる奥行価格補正といったものがあります。土地が正方形や長方形のような整った形状でない場合の価値の低下分を加味するものが前者、土地は一般的に道路から離れて奥に行くほど価値が低くなるため、その低下分を加味するものが後者です。他にも間口が狭い土地の補正や都市計画道路の有無によるものなど多くの補正があります。