1.趣旨
短期間内に2回以上にわたって相続が発生した場合には、同じ財産について2回以上の相続税が課税されるケースがあります。こういう相続税の負担を調整するため、10年以内に2回以上相続税がかかる場合には、前回の相続時の相続税額を今回の相続税額から控除する「相次相続控除」の規定が設けられています。
2.対象者
相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続(以下「第2次相続」)の被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」)によって財産を取得していれば、この規定の適用を受けます。
3.相次相続控除の額の計算
その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者については、その相続税額(贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除の適用がある場合には控除後の税額)から、その被相続人が第1次相続によって取得した財産について課された相続税額のうちの一定額に相当する金額が控除されることになります。
なお、この場合の「相次相続控除として控除される一定額に相当する金額」は、次の算式によって計算した金額となります。
C D 10−E
A×------×------×--------
B−A C 10
A:第2次相続の相続人が第1次相続により取得した財産に対して課された相続税額
B:第2次相続の相続人が第1次相続により取得した財産の価額(債務控除後)
C:第2次相続の相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額の合計額(債務控除後)
D:相次相続控除を受ける者の取得した財産の価額(債務控除後)
E:第1次相続の開始の時から第2次相続の開始の時までの年数(1年以内の端数切捨)
留意点
(1)相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者が遺贈によって取得した財産がある場合であっても、この規定の適用はありません。
(2)相次相続控除の計算に当たって、計算の基礎とされる第1次相続、第2次相続に係る財産は、第1次、第2次を通じ、相続又は遺贈により取得した財産に限られています。第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けたものは相次相続控除の計算の基礎とされる財産に含みますが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、相次相続控除の計算の基礎とされる財産から除かれます。
(3)相次相続控除の対象となる相続税額には、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額は含まれません。
(4)平成15年度の税制改正項目
相次相続控除の税額計算の基礎となる第1次相続の相続税額は、第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈によって取得した財産に係る相続税について提出すべき相続税の申告書の提出期限までに第1次相続に係る相続税として納付した税額、又は納付すべきことが確定した税額に限られます。したがって、例えば第1次相続の修正申告による納付すべき税額が第2次相続に係る申告書の提出期限を経過し後に確定したような場合には、第2次相続により取得した相続財産に係る相次相続控除額は、第1次相続の当初申告の相続税額を基礎として計算することとされていました。
上記の規定が平成15年度の税制改正により廃止されたため、平成15年4月1日以降に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、第2次相続の申告期限後に提出された第1次相続の修正申告等により第1次相続税額に異動が生じた場合には、異動後の相続税額により相次相続控除を計算することになります。
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)
つづく→次回は「相続税の税額控除の計算・外国税額控除」です。
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