「相続税の税額控除の計算・障害者控除」について
1.趣旨
障害者の生活保障への考慮
2.対象者
相続や遺贈により財産を取得した者が以下のすべての条件にあてはまればこの規定の適用を受けます。
(1)無制限納税義務者であること
(第9回「相続税の納税義務者について」をご参照ください)
(2)法定相続人であること
(相続の放棄により相続人に該当しなくなった場合でも法定相続人に該当すれば適用あり)
(3)障害者であること障害者・・・一般障害者と特別障害者の意義(一般的には次のような方)
[一般障害者]
3〜6級の身体障害者手帳を持っている者
知的障害者と判定された者
2級、3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者
[特別障害者]
1級、2級の身体障害者手帳を持っている者
重度の知的障害者と判定された者
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている者
※この他にも一定の条件に該当する者がこの規定の適用を受ける「障害者」となります。
3.障害者控除の額の計算
6万円(特別障害者12万円)×70歳に達するまでの年数(1年未満の端数切上)=障害者控除額
留意点
(1)障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため、控除額の全額を引ききれないことがあります。この場合、その引ききれない部分の金額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
(2)その障害者が今回の相続以前にもこの規定の適用を受けているときは、控除額が制限される場合があります。
(3)この規定は相続又は遺贈により障害者が財産を取得した場合に適用となりますので、障害者が財産を全く取得していないようなときには、(1)の扶養義務者から控除するといったことはできませんので、十分注意してください。
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)
つづく→次回は「相続税の税額控除の計算・相次相続控除」についてです。
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