「相続税の総額の計算」について
前回、ご説明した「課税遺産総額」を各法定相続人が民法の規定による法定相続分(※注)に応じて取得したとして計算した各取得金額に、相続税の税率を適用して算出した金額を合計することにより、計算します。
※注「法定相続分」(詳しくは第3回を参照ください)
(1)子と配偶者が相続人・・・子1/2&配偶者1/2(注1)
(2)直系尊属(親・祖父母など)と配偶者が相続人・・・直系尊属1/3&配偶者2/3
(3)第三順位・・・兄弟姉妹1/4&配偶者3/4(注2)
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数の場合にはそれぞれ等しい割合でさらに分けます。ただし、以下の注意点があります。
注1)子のうち非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2です。
注2)被相続人の兄弟姉妹のうち、片方の親しか同じでない「半血兄弟姉妹」
の相続分は両親とも同じ兄弟姉妹の相続分の1/2です。
計算例)各人の課税価額の合計額=2億円、法定相続人は妻及び子供2人の場合
第1ステップ 法定相続分に応じた各人の取得金額を計算します
(千円未満切捨)
妻)課税遺産総額1億2,000万円×法定相続分の割合1/2=6,000万円
子1)課税遺産総額1億2,000万円×法定相続分の割合1/2×1/2=3,000万円
子2)課税遺産総額1億2,000万円×法定相続分の割合1/2×1/2=3,000万円
※課税価格計2億円−基礎控除額8,000万円=1億2,000万円(→課税遺産総額)
第2ステップ 各人の取得金額に下記の速算表を見ながら、相続税額を計算し、合計します
妻 )6,000万円×30%−700万円=1,100万円
子1)3,000万円×15%−50万円= 400万円
子2)3,000万円×15%−50万円= 400万円
合計)1,100万円+400万円+400万円=1,900万円
(相続税の速算表)
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各取得分の金額|率|控除額
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1,000万円以下|10%| 0円
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3,000万円以下|15%|50万円
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5,000万円以下|20%|200万円
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1億円以下 |30%| 700万円
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3億円以下 |40%|1,700万円
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3億円超 |50%|4,700万円
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より転載)
つづく→次回は「各相続人等の算出税額及び納付税額の計算について」です。
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