「相続税の課税財産」について(1)
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
前2回にわたり、相続税の納税義務者についてご説明しました。
今回からは、相続税の課税財産についてご説明したいと思います。
一部の非課税財産を除き、被相続人から相続や遺贈によって取得した金銭的価値のあるすべての財産について相続税が課税されます。また、死亡保険金や死亡退職金を取得したような場合には、相続や遺贈によって財産を取得したとみなして相続税が課税されることがあります。(これをみなし相続財産といいます。民法上、相続や遺贈により取得したものではないのですが、相続税法上特別に定められたものです。)
1.相続や遺贈により取得した財産
相続税が課税されるのは、土地・家屋、立木、事業用の財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金、動産など金銭的な価値のあると思われるすべての財産です。
気をつけなければならないのは、以下のようなケースです。
(1)不動産のうち未登記のものであっても課税財産に含まれます。
(2)預貯金・有価証券等の名義が無記名、第三者又は家族等であっても、被相続人が購入し所有していたものについては、名義如何にかかわらず課税財産に含まれます。たとえば、被相続人の金庫に一緒に保管していて(→金庫に一緒に保管しているだけで被相続人の財産というわけではありませんが)使用している印鑑が同一であったり、利子や配当も被相続人が受け取っていたり、名義人が売却することが事実上不可能な場合などがこれにあてはまります。
(3)被相続人のご出身地等で比較的遠隔地にある不動産や預貯金他の財産を失念していることがありますので、注意が必要です。
つづく→次回は「相続税の課税財産について(2)」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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