「相続税の納税義務者について」
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
今回は、相続税の納税義務者についての分類です。相続税の納税義務者は、次のように区分されます。
(1)居住無制限納税義務者・・・相続・遺贈(死因贈与を含みます。
以下同じ)により財産を取得し、その取得の際に国内に住所がある人をいいます。
(2)非居住無制限納税義務者・・・相続・遺贈により財産を取得し、その取得の際には国外に住所があるが日本国籍を有し、かつ、相続開始前5年以内には国内に住所があった人。
(3)制限納税義務者・・・相続・遺贈により財産を取得し、その取得の際に国外に住所があり(2)に該当しない人。
(4)特定納税義務者・・・(1)〜(3)に該当する人以外で、相続時精算課税の適用を受けている特定贈与者である人。
通常、一般には(1)に該当する方が多いと思われますが、相続人が国外に居住している場合には(2)(3)に区分されます。また、相続時精算課税の適用を受けた場合には、相続・遺贈によって財産を一切取得していなくても、相続税の納税義務者になります。
注(1)納税義務者=相続税の納税が必ず発生するというわけではなくて、このあとご説明するさまざまな計算の結果、申告不要となる場合(相続人のうち、約95%の方はこのケースになります)や納税額がゼロの場合もあります。
注(2)住所については、各人の生活の本拠をいいます。日本国籍を有し、又は永住許可を受けている人が次のような理由で財産取得時に国外にいる場合でも国内に住所を有するものとして取扱います。
※学術、技芸の習得のため留学している者で日本国内にいる人の扶養親族となっている人
※ 日本国外において勤務その他人的役務の提供をする人で日本国外におけるその人的役務の提供が短期間(おおむね1年内)であると見込まれる人(その者の生計を一にする親族を含みます)
※ 一時的に日本国内を離れていた人(国外出張、国外興行等)
つづく→次回は「相続税の納税義務者について(2)」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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