「所得税の準確定申告」について
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
今回は、相続税から外れてしまいますが、スケジュール表の4ヶ月以内にしなければならないとされていた所得税の「準確定申告」についてです。
所得税の確定申告は、通常、自らがその年1年間の所得について翌年の2/16〜3/15までの間に納税地の税務署長に対して確定申告書を提出し所得税額を精算する手続きです。
ただし、死亡した人の場合には、その相続人が原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得についての確定申告(これを「準確定申告」といいます)をしなければなりません。タイプ別に区分すると下記のようになります。
1.死亡した者が確定申告しなければならない人の場合
(1)確定申告しなければならない人がその年の翌年1/1〜3/15までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
(2)年の途中で死亡した人がその死亡した年分の所得税について確定申告しなければならない人である場合
(1)及び(2)に該当する場合には、4ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
2.確定損失申告をすることができる人の場合(青色申告者で繰戻し還付をする場合)
(1)確定損失申告をすることができる人がその年の翌年1/1〜3/15までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
(2)年の途中で死亡した人がその死亡した年分の所得税について確定損失申告をすることができる人である場合
(1)及び(2)に該当する場合には、4ヶ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
3.還付申告をすることができる人の場合(その年分の所得税について還付を受ける場合)
(1)還付申告をすることができる人がその年の翌年1/1〜3/15までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
(2)年の途中で死亡した人がその死亡した年分の所得税について還付申告をすることができる人である場合
(1)及び(2)に該当する場合には、確定申告書を提出すると税金が還付されます。
※ポイント※
(1)提出先は被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署となります。
(2)消費税の納税義務がある場合には、消費税の申告も併せて行う必要があります。
(3)相続税の申告上、確定申告により所得税を支払った場合には債務として控除することができますし、所得税の還付を受けた場合には本来の財産として計上する必要があります。
(4)被相続人の提出した所得税の青色申告承認申請書等の効果や消費税の簡易課税選択届出書等の効果は相続人には引き継ぎませんので、ご注意ください。
もし、引き続き青色申告制度や簡易課税制度等の適用を受ける予定である場合には、事業を承継する相続人がもう一度それぞれ定められた期限までに所定の書類を提出しなければなりません。
※確定申告については国税庁のタックスアンサー上のQAに掲載されています
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto317.htm
つづく → 次回第9回は「相続税の納税義務者について」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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