「相続の承認・放棄」について
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
前回まで、相続税の申告のスケジュールや必要となる資料についてご説明しました。
今回は、スケジュール表で3ヶ月以内にしなければならないこととされていた、相続の承認と放棄についてですが、これも「民法」の知識が必要になってきます。
相続が発生した場合には、相続人は相続開始のときから被相続人の財産上の一切の権利・義務を承継します。この場合、権利(積極財産)と義務(債務)のうち、権利だけを承継することはできません。相続の承認と放棄について大別すると下記のようになります。
1.相続の承認
(1) 単純承認・・・(効果)無制限に権利・義務を承継
次の場合には単純承認したものとみなされます
1)相続財産の全部又は一部を処分した場合
2)相続人が3ヶ月以内に限定承認・放棄をしなかった場合
3)相続人が限定承認・放棄をした場合でも相続財産の全部又は一部を隠したり、使ったり悪意で財産目録に記載しなかった場合(この放棄により相続人となった者が承認をした後はこの限りではありません)
→3ヶ月以内になにもしなければ、単純承認したことになってしまいます。
あきらかに借金の方が多いような場合には、何らかの手続きをしておいた方がよいです。
(2) 限定承認・・・(効果)承継した権利の範囲内で義務を承継
限定承認をしようとするのであれば、3ヶ月以内に遺産の内容を記載した財産目録を作成した上でこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をすることを申し出なければなりません。なお、相続人が数人いれば全員の共同でなければ限定承認することはできません。
→限定承認の場合には、その財産の増加益の精算を行って被相続人の債務として認識する必要があることから、所得税の対象となりますのでご注意ください。(みなし譲渡課税)
2.相続の放棄・・・(効果)初めから相続人でなかったものとみなす。
相続の放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、申し出なければなりません。また、相続の放棄は、初めから相続人でなかったこととされますので、放棄した者を代襲相続することはありません。
→よく巷で「放棄」したということがありますが、家庭裁判所に申し出ていないものは事実上の放棄であり、1(1)単純承認に含まれます。
原則としては、3ヶ月以内に前回ご説明した資料等を基にして財産・債務について洗い出し、上記の手続きをする、しないを決めておかなければなりません。
財産と債務の調査にもう少し時間がかかる方については、家庭裁判所への申請によりこの期間を延長することができます。延長は3ヶ月に限られるのが原則ですが、再度の延長申請も可能なようですので、必要があれば、期間をもっと延長することもできます。
つづく→次回は「準確定申告について」です。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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