「相続申告時等に必要な資料」
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
「相続申告時等に必要な資料」について、今回から見ていきましょう。Uの財産のうち所有していないものは、とばして見てください。
T.被相続人の身分関係・血族相続人となる者の確認のため必要な資料
1.被相続人の戸籍謄本(生まれてからお亡くなりになるまで)・・・相続の開始
があったことを証するため取得します。本籍地の市町村役場で取得できます。
2.相続人の戸籍謄本(又は戸籍抄本)・・・本籍地の市町村役場で取得できます。
3.相続人の住民票・・・住所地の市町村役場で取得できます。
※戸籍謄本については、郵送で取得することもできます。
U.相続財産の確認に必要な資料
1.土地・建物(注;単独所有分及び共有所有分ともに必要)
(1)登記簿謄本及び公図・・・所有者の確認、及び所有物件の概要をつかむた
め必要です。所在地の法務局で取得できます。
(2)固定資産税評価額証明書・・・所在地の市町村役場で取得できます。例え
ば、H16亡くなられた場合=平成16年分のように、亡くなられた年分の
ものを用意します。
※(1)及び(2)については、郵送で取得することもできます。
(3)住宅地図・・・所在する場所を特定するため必要です。市販されている住
宅地図を用意します。
(4)賃貸借している場合には、賃貸借契約書を用意します。
(5)田で小作に付されている場合には、農業委員会の証明書。農業委員会
に問合せれば回答してくれます。
(6)山林の場合には、森林施業図、森林簿等・・・都道府県又は森林組合に問
合せて用意します。
2.事業用資産
確定申告書・決算書・総勘定元帳等の資料を過去3期分、用意します。
3.有価証券
(1)証券会社等に預けている株券等・・・お亡くなりになった日現在の残高
証明書を証券会社等から取得します。
(2)現物でお手持ちの株券等・・・株券の両面のコピーを用意します。
(3)上場していない株式・出資・・・その法人の決算書・申告書等を過去3期分用意します。
4.現金、預貯金
預貯金については、お亡くなりになった日現在の残高証明書を銀行・郵便局等から取得します。
5.家庭用動産
特に高額なものがある場合には、取得時期・取得価額の分かる資料等(領収書・請求書)を用意します。
6.生命保険金等
保険金の支払調書・支払保険料計算書(保険会社から送付されたもの)及び保険証券のコピーを用意します。
7.退職手当金等
相続が開始した後に支給された退職金の支払調書(勤務されていた会社から送付されたもの)を用意します。
8.立木
森林施業図、森林簿等・・・都道府県又は森林組合に問合せて用意します。
(山林の項目にも記載しています)
9.その他の財産
下記の資料を用意します。
(1)貸付金・前払金・・・貸している先の法人又は個人の決算書、借用書のコピー
(2)庭園設備・・・比較的新しく取得したような場合や特に木・石等で価値のある資産を有している場合、取得時期・取得価額の分かる資料等。
(3)自動車・ヨット・・・取得時期・型式・取得価額の分かる資料等。
(4)ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権・・・銘柄・所有口数等の分かる資料。
(5)貴金属・書画骨董・・・特に高額なものを所有されている場合には、鑑定書・精通者意見価格の分かる資料等。
(6)電話加入権・・・電話加入権の番号(固定電話に限ります。)
10.債務
(1)借入金・・・借用書のコピー、残高証明書等を用意します。
(2)未払租税公課・未払金・・・納税通知書や請求書のコピーを用意します。
11.葬式費用
請求書及び領収書のコピーを用意します。
12.被相続人から贈与を受けていた方の場合には、贈与契約書・贈与税の申告書を用意します。(過去3年分くらい)
13.相続開始前5年間程度の預貯金通帳のコピー(預金の動きの分かる資料)を用意します。(これはとても重要な資料です。)
14.贈与税の納税猶予の特例又は相続時精算課税制度の適用を受けている場合
・・・贈与税の申告書等を用意します。
とてもたくさんありますね。相続税は、被相続人の持っていたほぼすべての資産を対象に課税される(一部非課税のものなどあります。後でご説明しますね)ので、資料も広範なものとなります。
つづく→次回第7回は「相続の承認・放棄」についてです。
船井財産コンサルタンツ高松 税理士 国方美佳
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