「相続人と相続順位」について
(船井財産コンサルタンツ高松 教えて!美佳先生より)
相続人と相続順位については、「相続税法」ではなにも規定していません。「民法」っていう法律のなかに規定があります。相続税を理解するためには、この部分については、「民法」の知識が必要になってきます。
最初に、言葉の意味について説明しておきますね。
「相続」とは、人が死亡したことにより開始し、死亡した人の財産・債務を受け継ぐことですし、「被相続人」とは、「死亡した人」=「相続される人」であり、「相続人」とは、「生きて受け継ぐ人」=「相続する人」です。
「相続人」は大きく分けると、「血族相続人」((1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹)と「配偶者相続人」に分かれます。
1.「血族相続人」(血縁関係者)・・・複数いる場合が多いので、順位を決めています。第一順位から第三順位まであります。第一順位の人がいれば第一順位の人が相続人となり、第二・第三順位の人は相続人にはなりません。第一順位の人がいなくて第二順位の人がいれば、第二順位の人が相続人となり、第三順位の人は相続人にはなりません。第一・第二順位の人がいない場合には第三順位の人が相続人になります。(これが「相続順位」です。)
(1)第一順位・・・子(嫡出子・非嫡出子・養子・胎児)=複数いても同順位。実子・養子は区別しない。子が既に死亡している場合等で相続権を失ったときには直系卑属(孫以下)に代襲相続される。
(2)第二順位・・・直系尊属(親・祖父母など)=親等の近いものを優先(ex.父母と祖父母の双方がいれば、父母が近いので優先される)し、実父母・養父母は区別しない。
(3)第三順位・・・兄弟姉妹=兄弟姉妹が既に死亡している場合等で相続権を失ったときにはその子(甥や姪のこと)のみ代襲相続される。
(注)特別養子縁組(原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度)によるものについては、自然血族関係が消滅しますので、養父母との血族関係のみとなります。
2.「配偶者相続人」・・・常に相続人になります。「血族相続人」と並び共同相続人になります。(正式な婚姻関係に基づく配偶者に限ります。内縁関係だけではダメですのでご注意!)
ここまで読んで、「ちょっと待ってよ。私の財産なのに、なんで国が勝手に法律作って受け継ぐ人決めちゃうわけ?」と思った人もいるかもしれませんね。もっともなお話しで、「遺言の自由」がありますので、相続人のうちの特定の人や相続人以外のだれにでも財産を残すことは可能です。しかし、遺言のない場合もありますので、法律で相続人の範囲を決めておかなければ、というのが前述のものなのです。(法定相続制度)
つづく→次回第三回は「遺言と相続分」についてです。
船井財産コンサルタンツ高松(みどり合同経営) 税理士 国方美佳
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