特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次のいずれかに該当する親族がいるものをいいます。
1.その宅地等が被相続人の居住の用に供されていた場合
a.被相続人の配偶者
b.被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引続き居住し、かつ、その宅地等を有している人
c.被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住したことがない人(相続開始の時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人は除かれます)で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人
2.その宅地等が被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
a.被相続人の配偶者
b.被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始直前から相続税の申告期限まで引続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人
※1棟の建物の敷地の一部が、特定居住用宅地等に該当する場合には、その敷地のうち特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等のいずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になります。
※1棟の建物の敷地の一部が、特定居住用宅地等に該当する場合には、その敷地のうち特定事業用宅地等、国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等のいずれかに該当する部分以外の部分が特定居住用宅地等になります。
1.その宅地等が被相続人の事業の用に供されていた場合
a.その宅地等の取得者(その者が死亡した場合にはその者の相続人を含みます)が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
b.相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
2.その宅地等が被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合
a.相続開始直前から相続税の申告期限(その者が死亡した場合は、その死亡の日)までその宅地等の上で事業を営んでいること。
b.相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
国営事業用宅地等とは、 相続開始直前において国の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに被相続人の親族がおり、その親族から相続開始後5年以上その不動産を国の事業の用に供するため借り受ける見込みであることについて、地方郵政局長(又は沖縄郵政管理事務所長)の証明がなされたものをいいます。
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前から相続税の申告期限まで法人(被相続人等が株式又は出資の50%以上を有する法人に限られます)の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人のうちに次の要件のすべてに該当する親族がいるものをいいます。
1.相続税の申告期限において、その法人の役員であること。
2.相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。
市街地以外の土地の評価は倍率方式で行います。計算は、固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて算出します。固定資産税評価額は市役所や町村役場にある固定資産台帳を閲覧すればわかります。なお、毎年春頃に送られてくる固定資産税の納付通知書に記載されている金額は、課税標準額であり固定資産税評価額ではないので注意してください。
倍率は税務署にある評価基準書(いわゆる倍率表)をみればわかります。倍率方式による土地の評価には、路線価のような加算項目や減算項目はありません。

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