加算項目(評価増)・減算項目(評価減)
| 区分 | 項 目 | 計算式 | |
| 路線価方式での評価 | 原 則 | 路線価格×地積 | |
| 評価増 | 一方の路線に面す | ア. 正面路線価格×奥行価格補正率 | |
| 二方の路線に面す | イ. ア+(側方路線価格(裏路線価格) ×奥行価格補正率 ×側方路線影響加算率 (ニ方路線影響加算率) |
||
| 三方の路線に面す | ウ. イ+(側方路線価格(裏路線価格) ウ. イ+(側方路線価格(裏路線価格) ×側方路線影響加算率 (ニ方路線影響加算率) |
||
| 四方の路線に面す | エ. ウ+(側方路線価格(裏路線価格) ×奥行価格補正率 ×側方路線影響加算率 (ニ方路線影響加算率) |
||
| 評価減 | 間口が狭い宅地 | ア〜ウ の該当地×間口狭小補正率 | |
| 奥行きが長い宅地 | ア〜ウ の該当地×奥行き長大補正率 | ||
| 不整形な宅地 | ア〜ウ の該当地×減額割合(最高40%) | ||
| 無道路地 | a[無道路地+道路接道地の評価] −相当の減額(道路接道地の評価 (最高a×40%)) |
||
| 広大地 | 正面路線価×広大地補正率(注)×地積 (注)広大地補正率(0.35が下限) =0.6−0.05×(広大地の地積÷1,000平米) |
||
| 崖地 | ア〜ウ の該当地×崖地補正率×0.8 | ||
| 路線価 | 主要道路に面した土地に対する国税庁の評価価格であり、相続税、贈与税の課税基準となるもの |
| 奥行価格補正率 | 間口と奥行きを比較して、土地の評価額を補正する割合 |
| 借地権割合 | 人に貸している土地を相続税法上評価する際、乗じる割合 |
| 地区区分 | ビル街・普通住宅・大工場など地区を記号によって区分している |
相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。これを「小規模宅地等の特例」といいます。
この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての要件に該当するものです。
| 1 | 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等又は国の事業の用に供されている宅地等(特定郵便局の敷地の用に供されているものに限られます)であること この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為が含まれます。 |
| 2 | 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること |
| 3 | 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること |
| 4 | 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等が一定の限度面積までの部分であること |
| 5 | 相続税申告書の提出期限までに分割されていること |
| ※ | 申告期限までに遺産分割が間に合わなかった場合には、一旦小規模宅地の評価減を適用しないで納税と申告を済ませておき、その後申告期限から3年以内に遺産分割協議が整ったときは、その日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求という手続によって、税金を返してもらうことができます。 |
用途・利用状況により、適用面積と評価率は以下のようになります。
| 居住用宅地 | 居住を継続 「特定居住用宅地等」 |
240uまで →20%評価 |
| 居住を継続しない 「その他の居住用宅地等」 |
200uまで →50%評価 | |
| 事業用宅地 | 「国営事業用宅地等」 「特定同族会社事業用宅地等」 |
400uまで →20%評価 |
| 事業を継続 「特定事業用宅地等」 |
||
| 事業を継続しない | 200uまで →50%評価 | |
| 不動産貸付・駐車場に利用されている宅地 | 200uまで →50%評価 | |
※ この特例措置は納税者が複数いても、個々に受けることはできず、相続した土地全体が対象となります。
※ 相続の対象となる土地が複数箇所に散らばっている場合は、合計して適用面積まで減額評価でき、また特定居住用宅地と特定事業用宅地の両方があるときは、適用面積の調整を行います。
| 前のページ | 次のページ |