不動産管理会社を設立した場合には、所得の分散による所得税・住民税の節税、金融資産の蓄積防止、相続税納税資金の準備ができるなどのメリットがある一方、会社設立に伴い各種のコストが発生するなどのデメリットがあります。このコストを上回る効果がなければ、不動産管理会社設立の意味がなくなってしまいます。ここでまずポイントになるのは、どれだけの所得を会社に移転できるのかという点です。
個人所得が多いと、所得税や住民税の適用税率も高くなります。したがって所得規模が大きい個人オーナーほど、収入の分散に伴う節税効果はより大きくなります。
納税資金の蓄積という観点から見た場合、親の金融資産を子に移転させる方法としては、金銭を贈与する方法と不動産管理会社を通じて給与の支給を受ける方法があります。

| 項 目 | 主なチェックポイント |
| 株 主 | 父母が株主になっていませんか? |
| 役員報酬の支給 | 父母が多額の役員報酬を受け取っていませんか? |
| 管理料 | 業務の内容に照らし適正な管理料となっていますか? |
| 地 代 | 地代の設定が適正ですか? 土地の無償返還に関する届出書を提出していますか? |
| 不動産所有方式の検討 | 父名義で高収益の建物はありませんか? |
| 父に相続が発生した場合 | 相続税の取得費加算を利用して、不動産管理会社に譲渡できる資産はありませんか? |
| 契約書の作成 | 管理契約書や土地賃借契約書を作成していますか? |
| 債権放棄・増資 | 父が不動産管理会社に対して多額の貸付けをしていませんか? |
「不動産管理会社の活用と税務」 山本和義編著/清文社発行
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