遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類あります。特別方式は死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、一般的に遺言を作成する場合は普通方式を用います。なお「特別方式」は「普通方式」の遺言ができるようになって6ヶ月生存した場合には自動的に効力が失われます。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、秘密証書遺言は、ほとんど稀です。以下のような特徴がありますので、それぞれのメリット・デメリットを考えた上でどの方式にするかを選択する必要があります。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概要 | 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 | 内容を誰にもしられたくない場合の遺言 | 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言 |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 公証人1人および証人2人以上 | 二人以上 |
作成者 | 本人 | 誰でもいいが、自筆が望ましい | 公証人(口述を筆記する) |
署名捺印 | 本人 | 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印) | 本人、証人および公証人 |
日付 | 年月日を書く | 日付の記載は無くても可 公証人が証書提出日付を封書に書く |
公証人が作成年月日 |
検認 | 必要 | 必要 | 不要 |
費用 | かからない | 公証人の手数料 証人への謝礼 |
公証人の手数料 証人への謝礼 |
メリット デメリット |
・一人で簡単にできる。 ・遺言の存在及びその内容を秘密にできる。 ・遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性有 ・方式不備、内容不備により法的に 無効になるおそれがある |
・遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げる。 ・方式不備、内容不備の可能性有。 ・作成に手間と費用を要する。 ・原本が公証役場に保管されることはないので紛失隠匿のおそれがある。 |
・公証人関与で方式不備にならない。 ・原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。 ・手数料が必要 ・手続きが面倒 ・証人から秘密が漏れる危険性有。 |
一般危急時遺言 | 病気、ケガなどによって死亡の危急に迫った者が遺言する場合 |
難船危急時遺言 | 遭難した船舶の中で死亡の危急に迫った者が遺言する場合 |
一般隔絶地遺言 | 伝染病で隔離された者が遺言をする場合 |
船舶隔絶地遺言 | 在船者や船舶遭難時の船舶中にいる者が遺言する場合 |